ペットモデルの動物プロダクション エムドッグス 動物取扱業者標識の表示について
動物愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、動物貸出業者は行政への手続きと告知が義務付けられました。「動物撮影·動物イベント」に使用する場合は広告物全てに動物取扱業者標識の表示が義務付けられています。
※クライアント様に事前に標識表示の同意を頂く様ご確認下さい。
動物撮影に関する法律改正について( 動物愛護及び管理に関する法律 )
「動物取扱業者は環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」(動物の愛護及び管理に関する法律/第三章 動物の適正な取扱/第二節 動物取扱業の規制/第十八条)
違反した場合は100万円以下の罰金に処されます。
しかし、動物の貸出する者の法的手続きを行わず動物貸出を行っている業者があり行政指導が発生しているようです。
弊社、株式会社エムドッグスは法律に基づき、動物取扱業の手続きはすでに行っております。
尚、動物貸出業者に該当する対象者の例は下記になります。
・ペットレンタル業者、映画等のタレント·撮影モデル·繁殖用等の動物派遣業者
私どもは動物愛護及び管理に関する法律を尊守し、かつ動物の社会貢献と社会的地位向上を目指し動物のある文化を世界へ広げたいと願って活動しております。動物モデルをご使用されます場合にはご注意下さい。
弊社は、岡本政明法律事務所・岡本 政明・岡本 直也・田中 宏明(所属弁護士5名)
当社は、動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業(展示)」の登録事業者です。また、法令を遵守した適正な撮影運用および契約管理のため、岡本政明法律事務所と顧問弁護士契約を締結しております。 出演する動物たちの福祉を守り、クリーンで安全な撮影環境をご提供いたします。
動物プロダクション エムドッグスの動物取扱業者標識
- 氏名又は名称
- 株式会社 エムドッグス
- 事業所の名称
- 株式会社 エムドッグス
- 動物取扱業の種別 及び登録番号
- 貸出・保管・展示・訓練 登録番号 第 740 号
- 登録年月日
- 2018年2月1日
- 有効期限の末日
- 2028年1月31日
- 動物取扱責任者
- 徳田 明穂・姫野 有希枝

