『動物取扱業者標識の表示について』
動物愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、動物貸出業者は行政への手続きと告知が義務付けられました。
「動物撮影・動物イベント」に使用する場合は広告物全てに動物取扱業者標識の表示が義務付けられています。
※クライアント様に事前に標識表示の同意を頂く様ご確認下さい。
「動物取扱業者は環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」(動物の愛護及び管理に関する法律/第三章 動物の適正な取扱/第二節 動物取扱業の規制/第十八条)
『動物撮影に関する法律改正について』(動物愛護及び管理に関する法律)
違反した場合は30万円以下の罰金に処されます。しかし、動物の貸出する者の法的手続きを行わず動物貸出を行っている業者があり行政指導が発生しているようです。
弊社、アニマル・プロダクションM.Dogsは法律に基づき、動物取扱業の手続きはすでに行っております。
尚、動物貸出業者に該当する対象者の例は下記になります。
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
私どもは動物愛護及び管理に関する法律を尊守し、かつ動物の社会貢献と社会的地位向上を目指し動物のある文化を世界へ広げたいと願って活動しております。
動物モデルをご使用されます場合にはご注意下さい。
<アニマル・プロダクションM.Dogsの動物取扱業者標識は下記になります>
| 動物取扱業者標識 氏名又は名称・ 株式会社 マサヒロ 事業所の名称・ アニマル・プロダクションM.Dogs 事業所の所在地・ 東京都荒川区東尾久二丁目20番1号 動物取扱業の種別・ 保管・貸出し・訓練・展示 ・登録番号・ 第002774号・第002769号・第002770号・第002771号 ・登録年月日・ 平成19年12月11日・平成19年12月6日 ・有効期限の末日・ 平成24年12月10日・平成24年12月5日 ・動物取扱責任者・ 山口 修司 |







